当事務所弁護士の解決方法
不動産賃貸業を営むU様は、愛知県外に事業用・店舗用建物を所有しており、個人事業を営む賃借人に、店舗用に同建物を賃貸していました。ところが、賃借人は、賃貸建物の修繕等を要求して家賃の支払いを拒否するようになり、結果、賃料約40万円を滞納しました。
賃借人が滞納家賃の支払いにも、退去・明け渡しにも応じないので、U様は、当事務所にご相談・ご依頼下さいました。
当事務所は、受任後直ちに、賃借人に対し、賃貸借契約の解除及び明け渡し、滞納賃料の支払いを請求する旨の通知をしました。その後、賃借人と和解が成立し、建物明渡しを完了しました。なお、滞納賃料については、保証料と相殺し、残金については明け渡しの早期完了を優先させて免除しました。U様のご理解もあり、受任から約2か月半後のスピード解決となりました。
※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。
<解決までの流れ>
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- ご相談・ご依頼
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【4月中旬】
U様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物明渡し(家賃滞納)の交渉・訴訟・強制執行を依頼する。
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- 解除通知
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【4月下旬】
弁護士が賃借人に解除通知(賃貸物件の明け渡し)と滞納賃料の請求通知を内容証明郵便で送付する。
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- 賃借人と和解
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【6月上旬】
賃借人との間で建物明渡しについて和解が成立する。
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- 建物明渡し
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【6月下旬】
賃借人が建物の明渡し完了、当事務所に対し鍵の返却を受け、U様に鍵を返却する。
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