メニュー
解決事例

愛知県外の不動産管理会社Q社様 建物明渡し(示談成立)のケース

ホーム > 解決事例 > 建物明け渡し(滞納家賃) > 愛知県外の不動産管理会社Q社様 建物明渡し(示談成立)のケース

当事務所弁護士の解決方法

愛知県外の不動産管理会社Q様は、全国各地に賃貸不動産を所有し、不動産の賃貸・管理を営んでいる会社です。愛知県名古屋市中区にも賃貸アパートを所有、賃貸していたところ、賃借人が賃貸アパートが雨漏りするとして修繕等を要求して家賃の支払いを拒否するようになりました。Q社様は、賃借人の修繕要求に応じて修繕工事をしましたが、それでも賃借人は家賃を払わず、結果、賃料約50万円を滞納しました。

このような経緯から、Q社様は、同賃借人との賃貸借契約を解除し、早期に退去・明け渡ししてほしいと、当事務所にご相談・ご依頼下さいました。

当事務所は、受任後直ちに、賃借人に対し、賃貸借契約の解除及び明け渡し、滞納賃料の支払いを請求する旨の通知をしました。

その後、賃借人と和解が成立し、建物明渡しを完了しました。なお、滞納賃料について、一部を敷金と相殺し、残金については明け渡しの早期完了を条件に、免除しました。Q社様のご理解もあり、受任から約1か月のスピード解決となりました。

 

※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。

 

 

<解決までの流れ>

  1. ご相談・ご依頼

    【8月下旬】

    Q社担当者様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物明渡し(家賃滞納)の交渉・訴訟・強制執行を依頼する。

  2. 解除通知

    【9月上旬】

    弁護士が賃借人に対し、賃貸借契約の解除、賃貸物件からの立退き・明け渡しを内容証明郵便にて通知する。

  3. 賃借人との示談・和解成立

    【9月下旬】

    賃借人との間で、建物の立退き・明渡し及び滞納家賃の精算について、和解が成立する。

  4. 建物明渡し

    【10月下旬】

    和解に基づいて建物の明渡し完了。

ご利用にあたっての注意事項

● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

名古屋事務所
春日井事務所
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)