メニュー
よくあるご質問

賃貸借契約の解除通知の方法

ホーム > よくあるご質問 > 建物明け渡し(滞納家賃) > 契約の解除はどのようにすればいいですか

契約の解除はどのようにすればいいですか

賃貸借契約書に無催告解除が可能である旨の記載(無催告解除特約といいます。)があるかによって解除の方法が変わります。

無催告解除特約がある場合、入居者(賃借人)に対し、配達証明付きの内容証明郵便で、物件所在地及び物件名を特定した上で、

①入居者が賃料を滞納しており、契約書記載の無催告解除特約の要件に該当すること、

②本通知を以て賃貸借契約を解除すること、

を通知してください。

但し、無催告解除特約があっても、法的には無催告解除が認められないこともありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

無催告解除特約がない場合は、賃料の支払を催告し、支払がなければ契約を解除する、という方法をとる必要があります。

この場合、賃料の支払が3か月程度滞納した時点で、入居者(賃借人)に対し、配達証明付きの内容証明郵便で、物件所在地及び物件名を特定した上で、

①入居者が賃料を滞納していること、

②期限を定め、それまでに滞納賃料全額を支払うよう求めること(通知から少なくとも1週間程度は期限をとってください。)、

③支払がない場合、本通知を以て、賃貸借契約を解除すること、

を通知して下さい。

通知書の内容によっては、契約の解除が認められないこともありますので、通知書の詳しい書き方等が分からない場合は、弁護士にご相談ください。

名古屋事務所
春日井事務所
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)