違約手付とは、手付の一つで、手付を支払った者が債務を履行しない場合に、手付を受けとった者がそのまま没収することができるもののことをいいます。
例えば、売買契約を結んだ際に、買主が違約手付1万円を交付したとします。このとき買主が売買代金を支払わないなどの債務不履行を行った場合には、その1万円は売主に没収されることになります。
違約手付とは、手付の一つで、手付を支払った者が債務を履行しない場合に、手付を受けとった者がそのまま没収することができるもののことをいいます。
例えば、売買契約を結んだ際に、買主が違約手付1万円を交付したとします。このとき買主が売買代金を支払わないなどの債務不履行を行った場合には、その1万円は売主に没収されることになります。
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