解約手付とは、手付の一つで、手付を放棄することまたは手付の倍額を償還することによって、任意に契約を解除することができるという性質をもつ手付のことをいいます(民法557条1項)。
解約手付が交付された場合には、買主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよく、売主も、手付の倍額を買主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよくなります。
解約手付とは、手付の一つで、手付を放棄することまたは手付の倍額を償還することによって、任意に契約を解除することができるという性質をもつ手付のことをいいます(民法557条1項)。
解約手付が交付された場合には、買主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよく、売主も、手付の倍額を買主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよくなります。
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