メニュー
よくあるご質問

家賃滞納の時効はいつまでか

ホーム > よくあるご質問 > 滞納家賃回収 > 滞納家賃はいつまでに請求しなければなりませんか

滞納家賃はいつまでに請求しなければなりませんか

滞納賃料の請求権の消滅時効期間は原則として5年です(民法166条1項)。

賃借人が滞納賃料を全く支払わず、5年以上経過した場合、賃借人が消滅時効を主張すると、滞納賃料の請求権は消滅し、請求することができなくなります。

そのため、5年以内に訴訟等の法的手続をとる必要があります。

一方、5年以上前から賃料の遅滞があったとしても、その後も賃料の支払が継続されている場合には、原則として古い賃料から充当されますので、あまり消滅時効が問題となることはありません。

また、賃借人がその後に滞納賃料の支払いを約束した場合は消滅時効が完成することはありません。この場合、後日証拠が必要になる可能性がありますので、書面に記載し、賃借人の署名捺印を取り付けるべきといえます。

詳しくは弁護士にご相談ください。


(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

名古屋事務所
春日井事務所
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)