日本の法律では不動産オーナー様(貸主)が自力で借主を強制退去することを禁止しています(自力救済の禁止)。
また、家賃、テナント料や地代の時効は短く、5年で時効消滅してしまいます。
弁護士にご相談・ご依頼頂き、迅速・適法・確実に不動産の退去・明け渡しを完了し、滞納家賃・賃料の時効消滅を防ぎ、回収を図って頂ければと思います。
当事務所は、不動産オーナー様・管理会社様向け、賃貸不動産の明渡し・立退き、滞納家賃の取立て・回収などの不動産トラブルを得意分野とし、明け渡し・家賃回収の経験・実績豊富です。一般の分野と分けて得意分野を確立することで、当該分野専用のご相談やご依頼の受付体制を整えています。
得意分野を確立・専用の受付体制を整えることで、他の法律事務所と比較して安心・低価格の弁護士費用体系も確保しています。 賃貸不動産で家賃の滞納が発生した場合、賃貸借契約の解除・弁護士による立ち退き交渉から明け渡し請求訴訟、強制執行による明け渡し完了まで、 相談無料、着手金無料、完全成功報酬型34万円(税込37万4000円)で、弁護士に全てお任せ頂けます。 また、着手金5万円で併せて滞納家賃の回収もいたします(報酬は回収額の20%)。
Point1:不動産賃貸業・賃貸管理業務には、入居者やテナントの家賃滞納問題をはじめ、敷金や保証金、修繕や原状回復の範囲、入居者・テナントの破産など様々な法的トラブルがあります。弁護士は、法律の専門家であり、唯一、業として法的トラブルを解決することができます(弁護士法72条、但し、司法書士の簡裁代理の例外あり)。
Point2:日本の法律・判例では自力執行(法律の手続をとらずに自力で明け渡し等を実現すること)は禁止されています。いわゆる追い出し屋等の業者を利用することは違法行為に加担することになります。弁護士に依頼することで法律の手続き(訴訟・強制執行)によって家賃滞納による不動産明け渡し問題等を迅速に解決することができます。
Point3:弁護士は受任事件を遂行する上で必要な範囲において、家賃滞納者及び保証人の住所や財産調査を行うことが可能です。早い段階で滞納者や保証人の情報を掴むことによって、迅速な提訴・明け渡しを可能にするとともに、滞納家賃回収の可能性を高めることができます。
Point4:弁護士は敷居が高いというイメージがありますが、家賃滞納問題の長期化よる損失と比較すれば低コストであり、弁護士に依頼して、適法かつ迅速に問題を解決することによってトータルでの損失を少なくすることが可能です。
弁護士が賃貸管理業務を法的にサポートし、家賃滞納問題等を迅速に解決することは、貴社の顧客様の利益を守ることになり、貴社のサービス向上につながります。
法的トラブルは、案件ごとに内容が異なります。案件に応じて、どのような手続をどのタイミングで行うかの判断、そしてそれを迅速に執行する専門知識と経験が重要となります。対処を誤った場合、顧客様に多大な損害を被らせる可能性があります。是非、弁護士を貴社のサービス向上にご活用下さい。
当事務所では、個人事業主として不動産賃貸業を営む不動産オーナー様・貸主様及び不動産管理会社様の賃貸管理業務をサポートするための顧問弁護士制度があります。
顧問弁護士制度を利用することで、法律の専門家・弁護士による継続的な賃貸経営サポートを受け、家賃滞納問題等の法的トラブルを迅速に解決することができます。
また、様々な不動産問題に関する助言・指導も受けることができます。そして、不動産個人所有者様の賃貸物件において、又は、不動産管理会社の顧客様に、法的トラブルが発生した場合の弁護士費用も割引きとなります。
当事務所の顧問弁護士制度は事業や会社の規模及び予想される業務に応じて月額9,800円(税込10,780円)~(応相談)利用できます。
まずは、お気軽に、当事務所までお問い合わせ下さい。
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