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建物明け渡し・立ち退き ( 家賃滞納以外・その他 )

建物明渡し・立ち退き(建替え、建物老朽化)を請求したい方

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建物明け渡し・立ち退きを請求したい方

家賃滞納以外の理由で建物明渡し・立ち退き請求をお考えの方

自分で使いたいので、更新拒絶、退去して欲しい
建物が老朽化、建て替えるので立ち退いて欲しい
賃借人からの度重なる修繕要求、更新を拒絶したい、退去して欲しい
使用目的と異なる目的で使用している使用条件を守らないから出ていって欲しい
無断転貸しているから、賃貸借契約を解除したい
契約違反があるので賃貸物件を明け渡して欲しい
賃貸アパートで賃借人が孤独死、相続人に建物明け渡し請求したい
適正な立ち退き料を支払い、立ち退いて欲しい
賃貸不動産トラブルを、建物明け渡し・立ち退き請求で解決!
当事務所弁護士に是非ご相談ください!
当事務所では
  • 当事務所は建物明け渡し・立ち退き請求について、豊富な経験を有しています。
  • 弁護士に依頼して、誠実・丁寧な立ち退き交渉、適正、適法な手続き(訴訟・強制執行)によって、賃貸不動産トラブルを解決しましょう。
当事務所へのご相談は、052-562-0775に電話予約!
または、 無料相談フォーム で相談申込みください。

建物明け渡し・立ち退き ( 家賃滞納以外・その他 )の解決の流れ

STEP01契約解除又は 解約申入

契約の解除、更新拒絶や終了事由の有無によって、契約の解除や賃貸借契約の解約申し入れを行います。
これらの事由なく解約の申し入れを行う場合、まずは家主様において、解約の申し入れをしていただくのもよいでしょう。 解約申し入れに応じない場合、高額な立ち退き料を請求された場合など、弁護士にご相談下さい。

STEP02立ち退き交渉

弁護士が、入居者に対し、内容証明郵便で契約の解除や解約の申し入れを行い、誠実・丁寧に、立ち退きの示談交渉を行います。示談交渉の結果、示談・和解が成立し、解決(明け渡しが完了)する場合もあります。
※建物の賃貸借(借家)や建物所有を目的とした土地の賃貸借(借地)の更新拒絶をする場合、適正な立ち退き料の支払いが必要となる場合があります。

STEP03明け渡し請求訴訟

入居者が、立ち退き交渉に応じない場合で、賃貸借契約の解除、更新拒絶や終了事由がある場合、管轄する裁判所に不動産の明け渡し請求訴訟を提起します。弁護士が裁判所に出頭しますので、家主様等が出頭される必要はありません。
賃貸借契約の解除、更新拒絶や終了事由に争いがある場合、裁判終了までに長期間を要するケースもあります。
裁判上で和解(訴訟上の和解)が成立し、事件が解決する場合もあります。

STEP04強制執行

入居者に明け渡し・退去を命じる判決を得たのに不動産を明け渡さない場合や、立ち退き料の支払いと引き換えに入居者に明け渡し・退去を命じる判決を得て、立ち退き料を払ったにも関わらず入居者が退去しない場合、直ちに不動産の所在地を管轄する裁判所に強制執行(明け渡し執行)を申し立てます。

STEP05明け渡し完了

家主様が建物の引き渡しを受けた時点で、明け渡し完了となります。

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当事務所に依頼するメリット

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安心価格でご依頼いただけます
当事務所は、弁護士費用の適正化と明朗化を徹底しています。弁護士への相談実施後、弁護士費用をお見積りし、ご依頼者様にご理解・ご納得いただいた上で、弁護士費用を明記した委任契約書を作成し、ご依頼いただいています。
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弁護士は不動産トラブル解決の専門家であり、当事務所は、建物の明け渡し・立ち退き請求の経験が豊富です。豊富な経験に基づいて、誠実・丁寧に対応し、不動産トラブルの適法な解決を図ります。
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不動産の明け渡し・立ち退き請求の弁護士費用

 

家賃滞納以外の理由による建物の明け渡し・立ち退き請求、その他の不動産トラブル

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