メニュー
解決事例

愛知県名古屋市の建物明渡し(家賃滞納)の事案【3か月で明渡完了、滞納家賃9割回収】

ホーム > 解決事例 > 建物明け渡し(滞納家賃) > 愛知県名古屋市の建物明渡し(家賃滞納)の事案【3か月で明渡完了、滞納家賃9割回収】

当事務所弁護士の解決方法

事案の概要

依頼者様は自己所有のマンションの一室を所有し賃貸していましたが、入居者が家賃を滞納したため、明渡しを求めたいとのことで、当事務所にご依頼になりました。

解決結果

ご依頼を受け、入居者に対しては速やかに賃貸借契約の解除を通知し、明渡しと滞納家賃の支払いを求めました。また、保証人に対しても滞納家賃の支払いを求めました。その結果、早期に任意の明渡しを受けるとともに、保証人から滞納家賃のほぼ全額の支払いを受けることができました。

<解決までの流れ>

    1. ご依頼
      6月下旬
      当事務所に建物明け渡し(家賃滞納)をご依頼。
    2. 解除通知
      7月中旬
      入居者に対し契約解除通知を送付する。
    3. 訴訟提起
      7月下旬
      名古屋地方裁判所に建物明渡請求訴訟を提起する。
    4. 明渡し完了
      8月下旬
      相手方から任意の明渡しを受ける。
    5. 和解成立
      9月中旬
      保証人とも交渉し、訴訟外で和解成立。保証人が解決金の支払い義務を認める内容。
    6. 滞納賃料の回収
      9月中旬
      和解に基づき、解決金の支払いを受ける。その後、当該不動産の売却によりさらに650万円を回収。

ご利用にあたっての注意事項

● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

名古屋事務所
春日井事務所
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)