当事務所弁護士の解決方法
E様は名古屋市中区に事業用建物を所有・賃貸していましたが、飲食店を経営する賃借人が家賃等約180万円を滞納したので、当事務所に相談・依頼しました。
当事務所は、受任後直ちに賃借人に対して賃貸借契約の解除等を通知し、併せて連帯保証人に対し、滞納賃料等を請求しました。その後、同内容の訴訟を提起し,訴外での交渉により建物明渡しを実現しました。また,滞納賃料等については,分割支払を受ける内容の裁判上の和解を成立させました。
その後,賃借人らが和解金の支払を遅滞したため,連帯保証人の財産を差押え,滞納賃料等全額を回収しました。
<解決までの流れ>
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- ご相談・ご依頼
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【2月上旬】
E様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物の明渡しの交渉・訴訟・強制執行を依頼する。
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- 解除通知
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【2月上旬】
弁護士が直ちに賃借人に対し,賃貸借契約の解除及び滞納賃料等の請求通知を,連帯保証人に対し滞納賃料等の請求通知を,それぞれ内容証明郵便で送付する。
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- 訴訟提起
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【3月中旬】
弁護士が賃借人に対し,建物明渡し及び滞納賃料等の支払いを,連帯保証人に対し滞納賃料等の支払いを求める訴訟を提起する。
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第一回 口頭弁論期日
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【4月下旬】
弁護士が裁判の第一回口頭弁論期日に出廷する。
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- 建物明渡し
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【4月下旬】
賃借人から建物の明渡しを受ける。
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- 裁判上の和解
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【5月上旬】
賃借人らとの間で,建物明渡しの確認及び滞納賃料等の支払いを内容とする和解が成立する。
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- 財産差押申立
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【翌年3月中旬,4月中旬】
賃借人らが滞納賃料等について和解調書どおりの分割支払を怠ったため,連帯保証人の貯金等を差押える申立を2回に分けて行う。
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- 債権回収
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【5月中旬】
連帯保証人の貯金から,合計225万円超を回収する。建物明渡し及び滞納賃料等の全額回収により,事件終了となる。
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