メニュー
解決事例

名古屋市緑区の家主S様 建物明渡しの交渉及び滞納家賃回収のケース

ホーム > 解決事例 > 建物明け渡し(滞納家賃) > 名古屋市緑区の家主S様 建物明渡しの交渉及び滞納家賃回収のケース

当事務所弁護士の解決方法

 S様は名古屋市緑区に事業用建物を所有・賃貸していましたが、整体院を経営する賃借人が家賃等約50万円を滞納し、退去にも応じないので、当事務所に相談・依頼しました。

 当事務所は、受任後直ちに賃借人に対して賃貸借契約の解除を通知し、併せて連帯保証人に対し、滞納賃料を請求しました。その後、賃借人と和解が成立し、建物明渡し及び滞納賃料全額を回収しました。迅速な交渉の結果,受任から約3か月半後の解決となりました。

<解決までの流れ>

  1. ご相談・ご依頼

    【5月中旬】

    S様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物明渡し(家賃滞納)の交渉・訴訟・強制執行を依頼する。

  2. 解除通知

    【8月初旬】

    弁護士が賃借人に解除通知、賃借人及び連帯保証人に滞納賃料の請求通知を内容証明郵便で送付する。

  3. 賃借人と和解

    【8月上旬】

    賃借人との間で建物明渡し及び滞納賃料約50万円を全額支払う内容の和解が成立する。その後、滞納賃料につき賃借人から全額回収する。

  4. 建物明渡し

    【9月初旬】

    当事務所立会いのもと,現地にて建物の明渡し完了を確認した後,S様に鍵を返却する。

ご利用にあたっての注意事項

● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

名古屋事務所
春日井事務所
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)