当事務所弁護士の解決方法
W様は、名古屋市名東区に賃貸アパートと専用駐車場を所有しており、知人に賃貸していました。家賃の支払いが、次第に遅れがちになり、滞納額が500万円を越えました。W様は、知人とはいえさすがにと、滞納家賃の支払いとアパート及び駐車場の立ち退きを請求したところ、借り主が弁護士を立てて、交渉したいと申し入れてきました。
相手に代理人弁護士がついたこともあり、当事務所にご相談・ご依頼くださいました。
当事務所は、受任後直ちに借り主に対して賃貸借契約の解除を通知して立ち退きを求めるとともに、連帯保証人に対し、滞納賃料を請求しました。相手方代理人弁護士と交渉を重ねましたが、示談は成立しなかったため、建物および土地の明け渡し請求訴訟と滞納家賃の支払い請求訴訟を提起しました。その後、同裁判中に、借り主が賃貸アパートとその駐車場を明け渡しました。また、同裁判にて、借り主らが滞納家賃全額を支払う内容の和解が成立しました。
ご依頼から約2ヶ月で、アパートおよび駐車場の立ち退きを実現させました。
※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。
<解決までの流れ>
-
- ご相談・ご依頼
- 【1月下旬】
W様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物及び土地の明渡し、滞納家賃の回収の交渉・訴訟・強制執行を依頼する。
-
- 解除通知
-
【2月上旬】
弁護士が直ちに賃借人に対し,賃貸借契約の解除及び滞納賃料等の請求通知を,連帯保証人に対し滞納賃料等の請求通知を,それぞれ内容証明郵便で送付する。
-
- 訴訟提起
- 【3月中旬】
弁護士が賃借人に対し,建物明渡し及び滞納賃料等の支払いを,連帯保証人に対し滞納賃料等の支払いを求める訴訟を提起する。
-
- 第一回 口頭弁論期日
-
【4月中旬】
弁護士が裁判の第一回口頭弁論期日に出廷する。
-
- 建物明渡し
-
【4月下旬】
賃借人から建物及び土地の明渡しを受ける。
-
- 裁判上の和解
-
【5月下旬】
賃借人らとの間で,建物及び土地明渡しの確認並びに滞納賃料等の支払いを内容とする和解が成立する。
-
- 滞納家賃の回収
-
賃借人及び連帯保証人から,合計500万円以上の滞納家賃を分割払いにて全額回収し、事件終了となる。
ご利用にあたっての注意事項
● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。