当事務所弁護士の解決方法
愛知県外の不動産管理会社Q様は、全国各地に賃貸不動産を所有し、不動産の賃貸・管理を営んでいる会社です。愛知県名古屋市中区にも賃貸アパートを所有、賃貸していたところ、賃借人が賃貸アパートが雨漏りするとして修繕等を要求して家賃の支払いを拒否するようになりました。Q社様は、賃借人の修繕要求に応じて修繕工事をしましたが、それでも賃借人は家賃を払わず、結果、賃料約50万円を滞納しました。
このような経緯から、Q社様は、同賃借人との賃貸借契約を解除し、早期に退去・明け渡ししてほしいと、当事務所にご相談・ご依頼下さいました。
当事務所は、受任後直ちに、賃借人に対し、賃貸借契約の解除及び明け渡し、滞納賃料の支払いを請求する旨の通知をしました。
その後、賃借人と和解が成立し、建物明渡しを完了しました。なお、滞納賃料について、一部を敷金と相殺し、残金については明け渡しの早期完了を条件に、免除しました。Q社様のご理解もあり、受任から約1か月のスピード解決となりました。
※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。
<解決までの流れ>
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- ご相談・ご依頼
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【8月下旬】
Q社担当者様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物明渡し(家賃滞納)の交渉・訴訟・強制執行を依頼する。
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- 解除通知
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【9月上旬】
弁護士が賃借人に対し、賃貸借契約の解除、賃貸物件からの立退き・明け渡しを内容証明郵便にて通知する。
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- 賃借人との示談・和解成立
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【9月下旬】
賃借人との間で、建物の立退き・明渡し及び滞納家賃の精算について、和解が成立する。
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- 建物明渡し
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【10月下旬】
和解に基づいて建物の明渡し完了。
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