メニュー
解決事例

名古屋市西区の家主T様 建物退去(老朽化による取り壊し・示談)ケース

ホーム > 解決事例 > 建物明け渡し(滞納家賃以外) > 名古屋市西区の家主T様 建物退去(老朽化による取り壊し・示談)ケース

当事務所弁護士の解決方法

名古屋市西区の家主T様は、同区内に親から相続した賃貸アパートを所有、賃貸していましたが、老朽化(昭和10年代建築木造アパート)のため取り壊し・建て替えすることになりました。T様は、各賃借人と立退き交渉をしましたが、平成初期から入居し、賃貸借契約を自動更新してきたR様は、立退きに応じて頂けませんでした。高額な立退き料を請求されT様は、当事務所に相談・依頼しました。

当事務所は、受任後直ちに改めて賃借人に賃貸借契約の解約申入れを行いました。その後、賃借人との交渉を重ね、解約申入れから6ヶ月を経たない期間で示談・和解が成立し、同期間内に建物からの立退きが実現されました。

※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。

<解決までの流れ>

  1. ご相談・ご依頼

    【1月中旬】

    T様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物の立退き交渉・訴訟・強制執行を依頼する。

  2. 解約申入れ

    【1月中旬】

    弁護士が受任後直ちに、建物老朽化のため建物賃貸借を解約する旨申入れ。解約から6カ月経過後に賃貸借契約は終了、退去するよう通知。

  3. 賃借人との交渉

    【1月中旬から3月上旬にかけて】

    賃借人が立退き料等を要求。立退き料の金額、明渡時期、明渡方法等について賃借人と交渉

  4. 示談・和解契約成立

    【3月上旬】

    立退き料の支払い及び原状回復義務の免除(取り壊し予定)等を条件に、解約申入れから6ヶ月以内に立退き完了することで和解成立

  5. 立退き完了

    【6月下旬】

    成立した示談・和解に基づいて、賃借人が建物から退去。鍵の返却を受ける。

ご利用にあたっての注意事項

● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

名古屋事務所
春日井事務所
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)