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建物明け渡し用語集

借家権(しゃくやけん)|滞納家賃・建物明渡しの用語集

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借家権(しゃくやけん)

建物の賃借権のことを、借家権といいます。借地借家法や判例法理により、借家人の地位が厚く保障されています。

たとえば、賃借権の登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できること、賃貸借契約を賃貸人から解約する場合や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと、契約終了時の造作買取請求権が認められること、内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められること、などがあげられます。

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建物の所有を目的とする地上権と、土地の賃借権のことをあわせて、借地権といいます。借地借家法では、借地権について厚い保護が与えられています。
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敷引(しきびき)
賃貸借契約に基づき借主から貸主に対して交付される敷金のうち、特約で定めたために、解約及び契約終了時に借主に一部返還されない金額がある場合、この返還さ … 続きを見る
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敷地利用権(しきちりようけん)
敷地利用権は、分譲マンションのような区分所有建物を所有するために必要な権利です。具体的には、区分所有の対象となる建物の敷地に関する権利であり(区分所 … 続きを見る
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