業務案内

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- 入居者が家賃を滞納するので退去して欲しい!
- 不良入居者や不法占有者に困っている!
- マンションを競落したが、引き渡されない!等々
このような場合、弁護士が法律の手続によって迅速に建物明け渡しを実現します!

当事務所のお約束
| 業務の効率化により安心料金を実現、事前見積制 〔例〕建物明渡し 示談交渉+訴訟提起+強制執行 =着手金10万5000円 |
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| 最短での解決を目指します。 家賃滞納事案の多くは1~4ヶ月で解決(明渡し)しています。 |
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| 当事務所で解決まで完全サポートします。 不動産オーナー様にお手間をかけません。 |
解決までの流れ(家賃滞納・建物明渡)
なぜ弁護士に依頼するのか
日本の法律・判例では自力執行(法律の手続をとらずに強制的に建物明渡しを実現すること)は禁止されています。もし、賃貸借契約書に「家賃滞納の場合に建物の鍵を交換して強制退去する。」等という記載があったとしても無効です。
すなわち、いくら入居者・賃借人が家賃滞納等をしたとしても、賃貸人や管理会社が法律の手続をとらずに強制的に建物明渡しを実現すること(鍵の交換や家財道具の撤去)は違法となります。
弁護士に依頼することで、法律の手続き(訴訟・強制執行)によって、適法に建物明渡し及び滞納家賃回収を実現し、家賃滞納問題を迅速に解決することができます。
解決事例
- ①関東A社:
建物明渡・家賃滞納 -
A社は名古屋市内に賃貸マンションを所有・賃貸していましたが、入居者Zが家賃5ヶ月分を滞納したため、当事務所に相談・依頼されました。

当事務所は、受任後直ちにZに対して賃貸借契約の解除を通知し、その後、Zとの間で示談交渉したところ、受任から約1ヶ月後、Zとの間で和解が成立し、明け渡しを実現しました。
- ②名古屋市中区Gさん:
土地明渡・地代滞納 -
Gさんは土地をF社に賃貸していましたが、F社が地代不払いとなり、破産しました。土地上のF社のビルの問題や破産手続について、当事務所に相談・依頼されました。

F社に賃貸借契約の解除を通知し、F社の破産開始決定後、破産管財人やF社のビルの購入希望者Eと協議し、E社との間で定期借地契約を締結し、地代増額も実現しました。
- ③名古屋市中村区Dさん:
その他不動産事件 -
Dさんは名古屋市中区にテナントビルを所有・賃貸していましたが、管理会社C(悪質な事件屋)に預り金等を横領されたので、当事務所に相談・依頼されました。

Cに対し管理契約の解除を通知し、各テナントに対し賃料支払先口座変更等の連絡を行い、管理会社を変更しました。その後、Cに対して訴訟提起する等し、問題を全て解決しました。
| 2012/04/10 | GW休業のお知らせ 当事務所は、平成24年4月28日~30日、5月3日~6日をGW休業とさせていただきます。 今後とも当事務所をよろしくお願い致します。 |
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| 2012/01/12 | 春日井事務所 開設のお知らせ 名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所は、JR春日井駅前に春日井事務所を開設いたしました。 春日井事務所は、春日井駅ロータリー前 ヤマノマエビル(1階 ブルーボックスさん)3階です。 借地借家問題(滞納家賃問題・建物明渡・土地明け渡し)等の不動産の無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 春日井事務所 春日井市中央通一丁目66 ヤマノマエビル3階 TEL 0568 – 56 – 2122 受付時間:平日 10:00 – 18:00 今後とも名古屋駅前・春日井駅前の中部法律事務... |
| 2012/01/06 | 新年のご挨拶 明けましておめでとうございます。 旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 当事務所は今後とも、より一層のサービス拡充に努力して参る所存です。 本年も宜しくお願い申し上げます。 弁護士法人中部法律事務所 所員一同 |
| 2011/12/26 | 年末年始休業のお知らせ 当事務所は、平成23年12月28日~平成24年1月4日、年末年始休業となります。 ご迷惑をお掛けしますことをお詫び申し上げます。 今後とも当事務所をよろしくお願い致します。 |
| 2011/12/26 | サイト公開しました 当サイト:「不動産オーナー様・管理会社様のための不動産の弁護士法律相談」を公開しました。 今後とも名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所をよろしくお願いします。 |
| 2012/05/18 | 賃貸用語「宅地建物取引主任者」の解説を掲載しました 「宅地建物取引主任者」の用語解説はこちら。 賃貸アパート経営にお困りではありませんか? 当事務所では、家主様・オーナー様の法的トラブルに関するご相談を無料にて承っています。 「賃借人が家賃を滞納している・・・」 「建物の明け渡しを求めたい・・・」 等のトラブル解決を、弁護士が法的にサポートします。 弁護士に依頼をするメリットは? 依頼をしたらどのように解決してくれるの? などの疑問にも、法律相談にて弁護士が丁寧にお答えいたします。 どうぞお気軽にご相談下さい。 <法律相談お申込み ☎052-562-0775(名古屋事務所) 0568-... |
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| 2012/05/17 | 用語集に「借地借家法」を掲載しました 「借地借家法」の解説を掲載しました。 当事務所は、名古屋事務所と春日井事務所がございます。 名古屋事務所は名古屋駅から徒歩4分(ユニモール10番口前) 春日井事務所はJR春日井駅から徒歩0.5分(ロータリー前) と大変アクセスが便利です。 借地借家のオーナー様(家主様)・管理会社様の経営業務、管理業務を法的に弁護士がサポートします。 相談は無料にて承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 無料法律相談お申込み 名古屋事務所 052-562-0775 春日井事務所 0568-56-2122 |
| 2012/05/16 | 用語集に「瑕疵担保責任」を追加しました 用語集に「瑕疵担保責任」の解説を掲載しました。 当事務所は名古屋駅から徒歩4分の名古屋事務所、JR春日井駅前の春日井事務所がございます。 名古屋事務所は土曜日のご相談も可能ですので、どうぞ当事務所の無料法律相談をご活用ください。 賃貸物件のオーナー様(家主様)・管理会社様のお悩み解決を弁護士が強力にサポートします! 弁護士法人中部法律事務所では、弁護士費用を明確に提示しており、安心してご依頼いただけるよう努めております。 弁護士費用はこちら ※建物明け渡し(示談交渉 + 訴訟提起 + 強制執行 の着手金 一式10万5000円) |
| 2012/05/15 | 用語集に「違約手付」の解説を追加しました 賃貸用語集に「違約手付」を追加しました。 中部法律事務所では賃貸不動産オーナー様(家主様)・管理会社様の法律相談を無料にて承っています。 どうぞお気軽にご相談下さい。 名古屋事務所では土曜日のご相談も可能です(13:00-18:00)。 |
| 2012/05/10 | 賃貸用語「1LDK」の解説を掲載しました 「1LDK」の解説はこちらからご覧いただけます。 借地・借家の紛争は、名古屋駅から徒歩4分の弁護士法人中部法律事務所にご相談ください。弁護士が真摯に対応いたします。ご相談の費用はいただいておりません。手続きにかかる費用は事前にお見積りいたします。 TEL 052-562-0775 |
| 2012/05/08 | 賃貸用語集を更新しました 賃貸用語集に「要役地」を追加しました。 借地や借家におけるトラブルは多種多様です。トラブルが起きてしまったら、信頼できる法律家に相談するのが一番です。 愛知県名古屋市の弁護士法人中部法律事務所は、これまでにいくつもの不動産問題を取り扱ってきました。不動産に関してトラブルを抱えていらっしゃる方は、私どもにご連絡ください。初めてのご相談者様からは法律相談料を頂戴いたしません。お気軽に当事務所をご利用いただければと思います。 電話 (052)562-0775 |
| 2012/05/07 | 賃貸用語集更新のお知らせ 賃貸用語「申込金」の解説を掲載しました。 不動産に関する無料法律相談なら、052-562-0775にお電話ください。 弁護士法人中部法律事務所(愛知県名古屋市・春日井市)は不動産事件に精力的に取り組み、賃料請求から建物明渡まで、ご依頼者様の完全サポートをしております。不動産トラブルでお困りの際は、まずは無料相談を実施している当事務所にお問い合わせください。 |
| 2012/04/27 | 賃貸用語「不動産登記制度」の解説を掲載しました 「不動産登記制度」の解説はこちらをご覧ください。 中部法律事務所の弁護士は、これまで愛知県や岐阜県の不動産問題を数多く取り扱ってきました。賃貸不動産オーナー様や管理会社様、トラブルが起こってしまったときは私どもにご相談ください。 私どもは明朗会計を徹底しておりますので、「弁護士費用がいくらかかるか分からない」といったことはありません。初回のご相談なら無料です。まずは一度お問い合わせください。(052-562-0775) |
| 2012/04/26 | 賃貸用語集を更新しました 本日は賃貸用語集に「宅地建物取引業免許」の解説を掲載いたしました。 当事務所では、借家や借地の無料法律相談を行っております。不動産の揉め事は、弁護士に任せるのが安心です。私どもはご依頼者様の正当な権利を守ります。 名古屋市・春日井市・小牧市・多治見市の不動産に関するご相談は、弁護士法人中部法律事務所(名古屋事務所:052-562-0775/春日井事務所:0568-56-2122)までお電話ください。 |
| 2012/04/25 | 賃貸用語集に「借地権」を追加しました 賃貸用語「借地権」の解説はこちらからご覧ください。 《弁護士による無料法律相談実施中》 当事務所では、不動産に関する法律相談料はいただいておりません。無料法律相談で弁護士のアドバイスを聞いた上で、当事務所へご依頼を検討される場合にはお見積書をご用意いたします。費用に関して疑問・不安があればご遠慮なくおっしゃってください。 弁護士法人中部法律事務所(名古屋駅前)へのお問い合わせ先 TEL:052-562-0775 お問い合わせフォームもご利用いただけます。 |
| 2012/04/24 | 賃貸用語集に「家屋番号」を追加しました 「家屋番号」の解説はこちらのページに掲載いたしました。 名古屋・春日井の弁護士法人中部法律事務所は、家賃滞納・建物明渡しの最短解決を目指します。 不動産に関する法律トラブルなら、私どもにお任せください。 無料法律相談のご予約は、(052)562-0775までお電話ください。 |
| 2012/04/23 | 賃貸用語「違約金」の解説を掲載しました 「違約金」の解説はこちらからご覧いただけます。 愛知・岐阜・三重の不動産オーナー様へ・・・ 借地借家の法律相談なら、052-562-0775までお電話ください。 弁護士法人中部法律事務所(名古屋・春日井)は不動産に関するご相談料はいただいておりませんので、家賃や地代の請求など、諦める前に当事務所にご相談にお越しください。 こちらのフォームから簡単に当事務所へお問い合わせができます。 |
| 2012/04/20 | 賃貸用語集更新のお知らせ 「1DK」の解説を掲載しました。 借地借家のトラブルでお困りの際は、愛知県名古屋市・春日井市の弁護士法人中部法律事務所へご相談ください。 不動産に関するご相談は無料でお受けしております。052-562-0775までお問い合わせください。 |
| 2012/04/19 | 賃貸用語「用途地域」の解説を掲載しました 本日は賃貸用語集に「用途地域」の解説を追加しました。 「入居者が家賃の滞納を続けている・・・」 こんな状態になってしまったら、弁護士に相談してください。愛知県の名古屋市と春日井市にある弁護士法人中部法律事務所なら、賃貸不動産オーナー様のお手間をとらせずに問題解決を図り、権利を守ります。 無料相談のお申し込みはこちらから |
| 2012/04/17 | 賃貸用語集更新のお知らせ 本日追加した「免震構造」の解説はこちらのページです。 不動産管理会社様、賃貸不動産オーナー様へ 不動産の管理業務は、法的トラブルが発生することが多々あるかと思います。家賃滞納に敷金返還、現状回復・・・。そんなときは弁護士法人中部法律事務所(名古屋駅から徒歩4分)にお越しいただければ、弁護士が無料でアドバイスいたします(初回30分に限ります)。法律相談は予約制となっておりますので、まずは一度お電話(052-562-0775)でお問い合わせください。 |
| 2012/04/16 | 賃貸用語集に「不動産」を追加しました 「不動産」の解説はこちらからどうぞ。 家賃、地代、敷金、賃貸借契約、明渡請求など、愛知県名古屋市・春日井市の弁護士法人中部法律事務所では、多くの不動産事件を扱ってきた弁護士が借地借家のトラブルのご相談を無料でお受けしています。 ご相談はお電話(052-562-0775)もしくはインターネットからお申し込みできます。 |
| 2012/04/13 | 賃貸用語集を更新しました 賃貸用語集に「宅地建物調停」の解説を追加しました。 名古屋・春日井・小牧・多治見の不動産問題は、弁護士法人中部法律事務所にご相談ください。 名古屋駅前徒歩4分の名古屋事務所(052-562-0775)、JR春日井駅前0.5分の春日井事務所(0568-56-2122)、どちらも無料で不動産に関する相談ができます。 |
| 2012/04/12 | 賃貸用語集に「敷引」を追加しました 賃貸用語「敷引」の解説はこちらをお読みください。 地主様、マンション管理会社様、家賃の滞納で困ったときは弁護士法人中部法律事務所(名古屋駅前)にご相談ください。 当事務所は依頼者様の正当な権利を守るため、完全サポートをさせていただきます。不動産に関する法律相談は無料でお受けしております。費用の概要はこちらをご覧ください。もちろん個別にお見積書もご用意いたします。 (主な業務エリア:名古屋市、春日井市、瀬戸市、小牧市、尾張旭市、多治見市など。エリア外も対応可能な場合がございますので、お気軽にお尋ねください。) 電話 052... |
| 2012/04/11 | 賃貸用語「解約予告」の解説を掲載しました 「解約予告」の解説はこちらからご覧ください。 弁護士法人中部法律事務所(愛知県名古屋市)は、不動産のトラブル解決をご依頼くださるお客様に、次の三点をお約束いたします。 1.安心料金 2.スピード解決 3.完全サポート 愛知県や岐阜県で、家賃滞納や建物明渡でお困りの方は、ぜひ名古屋駅前の当事務所にご相談ください。 電話 052-562-0775 |
| 2012/04/10 | 賃貸用語集更新のお知らせ 本日は「囲繞地通行権」の解説を掲載しました。他の賃貸用語はこちらからご覧いただけます。 弁護士法人中部法律事務所は随時無料法律相談を実施しております。もちろん借地借家に関するご相談も無料です。愛知・岐阜・三重の不動産問題は当事務所にお任せください。 依頼者様の声をこちらに掲載しておりますので、ご依頼を検討されるときはぜひご覧ください。 お問い合わせはお気軽に・・・TEL:052-562-0775 |
















